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説明書請願署名に関する説明書

 本説明書は、別紙請願書への署名に際し、署名活動に至る経緯や国内法整備の必要性、正当性を署名者に正しくご理解いただくことを目的とし、また、署名用紙の印刷方法やその他注意事項など、有効な署名簿とする上での一助となるよう作成されたものです。
 この署名活動を通じ、一人でも多くの方々が受動喫煙をはじめとするタバコ問題と向き合い、問題の本質、重要性を的確に捉えることで、自らの喫煙の有無に関わらず、正しい判断と行動が成されるよう期待しております。
 より豊かで健康的な社会生活の実現に向け、また、ご自身やそのご家族が被害者や加害者とならないためにも、本署名活動へのご協力と身近な方々へのご回覧をよろしくお願い申し上げます。


特定非営利活動法人 健康と環境を良くする会
 理事長 村松 廣昭
http://www.no-smoking.jp/
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目1番4号
TEL 06-4397-8841 E-mail info@no-smoking.jp

1 請願署名用紙に関する注意事項

1-1.請願署名用紙の印刷方法
 請願署名用紙は、請願書本文と署名欄が表裏2ページで1枚となっております。印刷もしくはコピーをされる場合には、必ず請願書本文と署名欄をA4コピー用紙に両面印刷してください。


1-2.署名方法
 海外在住の日本国民、日本に住所のある外国国民、未成年者の方でも署名できます。障害のある方など、自筆で署名できない場合はタイプ入力や代筆でもかまいませんが、その場合には(代筆者ではなく)請願者ご本人様の認印が必要となります。海外在住の方は、お名前や住所をできるだけ漢字やカタカナで読みやすく署名してください。外国の住所地でお名前もアルファベットによる署名ですと、海外在住外国人という印象を与えて署名が無効となる可能性があります。他の署名の信用性にも影響しますので、できるだけ日本語にて署名していただき、日本の有権者であることを意識的にアピールしてください。
 署名はペン又はボールペン(鉛筆不可)でお願い致します。他に署名者がいなければ、署名欄はすべて埋める必要はございません。


1-3.郵送方法
 請願署名はFAXやコピーでは有効とはなりません。必ず自筆署名をした請願署名の原本を下記の宛先までご郵送ください。

〒581-0883
大阪府八尾市恩智中町1-52
NPO法人健康と環境を良くする会 宛


1-4.署名提出
 現在、民主党議員を中心に、衆参両院議員が本請願書の紹介を引き受けてくださる予定となっております。ただ、紹介議員数が多いほど、国会での重要法案として審議していただける可能性が高くなりますので、できれば是非、皆さんの地元の国会議員にも協力をご要請ください。尚、ご協力いただける国会議員がおられましたら、健康と環境を良くする会運営事務局(TEL:06-4397-8841)までご一報をお願い致します。


1-5.その他
 請願署名は原本である必要があるため、郵送費用を署名者ご本人様にご負担いただかなければなりません。そのため、無駄を省く意味でも身近な署名用紙を取りまとめた上、一括してお送りいただければ個々のご負担が軽減されます。また、生活保護世帯など、特別な事情により郵送費用さえご負担いただけない方に限り、着払いでの郵送を受け付けさせていただいております。
 その他、ご不明な点がございましたら、お気軽に運営事務局(TEL:06-4397-8841)までお問い合わせください。

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2.理解を深めるための予備知識

2-1.日本が国際公約に違反する日
 2003年5月21日、タバコの消費及びタバコの煙に晒(さら)されることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的として、世界保健機関(WHO)第56回総会において、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」が全会一致で採択されました。
 この世界的な流れを受け、2004年3月9日、我が国政府は同条約に署名することを閣議決定し、合わせて国会承認を求める議案が内閣から提出されると、同年4月22日には衆議院、同年5月19日には参議院においてそれぞれ可決、承認されました。尚、この時の衆参両議院の承認決議は、与野党共に異議のない全会一致承認でした。こうして、2004年6月8日、我が国は19カ国目の条約締約国として受諾書を寄託し、同条約に批准(ひじゅん)することとなったのです。
 その後の2004年11月29日、条約批准国が40カ国に達したため、同条約第36条の規定に基づき、90日後となる2005年2月27日、同条約は国際公約として正式に発効されました。
 2007年7月4日、第2回締約国会議(COP2)において、我が国を含む条約締約国は、同条約第8条*1及びそのガイドライン*2の速やかな実行を満場一致で採択し、以って公共の場における受動喫煙防止対策を2010年2月27日までに実施することに合意したのです。


2-2.国内法整備の必要性
 2009年10月現在、受動喫煙防止にかかる国内法としては、FCTC採択以前となる2002年7月26日に制定(2003年5月1日施行)された健康増進法第25条*3があります。しかし、残念ながら同法は努力義務規定に留まり、COP2での合意事項でもある罰則規定が明示されていないことから、民間レベルでは極めて実効性に乏しい法律となってしまいました。
 そして、更に悪いことには、我が国政府はCOP2に公然と合意していながらも同法の存在を盾に取り、「健康増進法の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところである」等と期限の差し迫った現在まで問題を先送りにし、或いは、「FCTCやCOP2は各国の立法処置にまで拘束力を及ぼすものではない」等、国際公約を反故にする、いわば開き直りとも受け取れる発言を再三再四にわたって繰り返し、受動喫煙防止にかかる国内法整備を漫然と怠ってきた経緯があります。
 では、なぜ我が国政府は国際公約に反してまで法的規制に消極的な姿勢をとるのか、その理由については後に詳述しますが、国際公約以前に、私たちが一国民として最も憂慮しなければならない核心的事実は、政府が国民の健康と生命を脅かす危険性を認知していながら、政官民癒着による「タバコ利権」を擁護し続け、結果として、何の責任もない非喫煙者や子供たちの健康まで害してきたという歴史的事実であり、その被害は現在に至って尚、進行し続けているということなのです。これは、国民の生命を金で売る行為と非難されて然るべき重大な国家犯罪、国民に対する背信行為であり、我が国の憲法に謳われた基本的人権及び幸福追求権よりも既得権益を優先するという、まさに悪政の極みに他なりません。そして、この視点に立てば禁煙化に反対する喫煙者の方々でさえ、国家政府のこうした策略によりニコチン中毒にさせられた上、禁煙推進派に対抗する尖兵に仕立て上げられた本当の犠牲者であること、そして、その裏には現在民主党政権下で最重要課題とされる巨大な利権構造、天下り構造があることを大多数の国民が知り得ていない実態があり、また、そうした事実が明白である以上、早急かつ効果的な法規制による国民救済の道を切り開く必要があるのです。


2-3.受動喫煙防止対策に特化する理由
 FCTCでは条約締約国に対し、受動喫煙防止対策以外にもタバコ製造・販売業者に対する厳格な広告規制や更なる課税処置、教育・啓発プログラムの実施等といった個別具体的なタバコ対策の実行を求めています。これらガイドラインは、いずれにおいても経験則、科学的根拠に基づいた効果的かつ必要不可欠な方策ですが、私たちが本署名活動において受動喫煙防止対策のみに焦点をあてる理由は、この問題に対する我が国の危機意識の低さと現在までの禁煙化推進状況、そして、その背後関係に潜む巨大な利権構造などを総じて勘案した結果、誠に残念ながら、第三者にまで無差別に被害を及ぼす受動喫煙をまず以って防止することが喫緊の課題であり、煙害救済法ともいうべき同法案の成立を急ぐというのが本署名活動の至上命題となったためです。それは、良識ある喫煙者からも「他人に迷惑をかけてまで公然と喫煙すべきではない」という意見が少なからず聞かれることから、比較的国民の合意形成が得やすい施策であることも大きな要因となりました。  ただ、私たちの今後の活動について、まずはこの受動喫煙防止に関する法律の早期制定を目標とし、その実現と成果にともない、FCTCの完全履行を改めて訴えていく予定としております。そして、この流れを現実的に推し進め、広く世間一般の方々に啓発していく意味においては、本署名活動の成否が今後のタバコ問題を巡る1つの指標となるでしょう。


2-4.日本がタバコ対策に消極的な理由
 国際社会が一致団結して禁煙化を推し進める中、我が国がタバコ対策に消極的な姿勢を示すのには理由があります。それは、日本たばこ産業をはじめとするタバコ関連企業、組織、個人等が、国家による自由経済への介入や不公平な課税処置、生産農家への生業圧迫等を理由として反対運動を繰り広げてきたためであるといえます。これらの主張は、一見すると聞こえの良い正論を展開しているかのように報じられますが、日本たばこ産業は半官半民、つまり、その約半数の株式を未だに財務大臣が保有するという事実上の準国営企業であり、財務官僚にとっての貴重な天下り先であるという事実はあまり報じられません。事実、その歴代社長職のほとんどは大蔵省時代から長らく続く元財務省高官の指定席となっており、自民党議員に対する各関連政治団体を通じての献金活動も盛んに行われてきたのです。
 勘の鋭い方は既にお気付きでしょうが、この事実が余り世に広まらないのにも理由があります。それは、日本たばこ産業のマスコミ戦略、つまり、主要なニュース番組のスポンサー企業となることで自らの影響力を固持し、マスメディアに対して無言の圧力、言論統制をかけているのではないかといった指摘があります。事実関係については真相追求自体がされない現状では明白とは言えませんが、確かに某報道番組のスポンサーにはJTの名が存在し、その他バラエティ番組やドラマ等、各方面への広報活動を強化、展開している事実は容易に確認することができます。
 2009年8月30日、衆議院議員総選挙による民主党の圧勝により、この長らく続いた政官民癒着構造に大きな転換が訪れようとしています。現民主党政権による政治主導、無駄遣いの削減、国民目線の政策実現に私たちは大きな関心と期待を寄せ、この国民の犠牲の上に成り立つ悪行に終止符を打たなければなりません。


2-5.それぞれの立場において
 世の中にはいろいろな考え方を持った人がいて、それぞれの権利と生活を守るためにお互いを理解し、尊重しあう努力と社会環境が必要です。しかし、果たして他人の健康を一方的に侵害する喫煙行為が正当な権利行使だと、一体誰が主張できるのでしょうか。
 タバコ煙の有害性は世界的な常識であり、誰もが異論のないところでしょう。そして、同じく副流煙の有害性は主流煙に比して高いことも実証されており、その副流煙を主体とする受動喫煙が健康に無害であるはずがありません。
 私たちは、喫煙者のタバコを吸う権利を一方的に奪うつもりはありません。法律によりタバコが麻薬指定されていない以上、合法的に販売されている以上、私たちは喫煙者に対してそのような主張をする根拠がないことも自覚しています。しかし、タバコ煙に晒されている現状は断固として看過することはできません。不完全で効果のない分煙対策も然り、公共の場所、つまりは少数でも人通りの見込める場所での喫煙行為はすべて禁煙とすべきであり、こうした受動喫煙被害により、実際に苦しんでいる人たちが数多くいることを忘れないでいただきたいのです。私たちは、誰かの犠牲の上に成り立つ権利などあり得ないことを深く考えていく必要があります。

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説明書本文

PDFファイル請願署名に関する説明書[PDFファイル/179KB]

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関連資料関連資料

*1)たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(外務省訳文)
第八条 たばこの煙にさらされることからの保護
1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
外部リンクたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約全文 - 外務省提供


*2)受動喫煙からの保護に関するガイドライン要旨
1 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第8 条は基本的人権に基づくものであることを承認する。これは、個人を受動喫煙から守る義務は政府に帰属し、個人をその基本的人権を侵害する脅威から守る法律を執行する責任があることを意味する。
2 100%禁煙以外の措置(換気、空気清浄機、喫煙区域の指定)は不完全であり、工学的解決策は受動喫煙からの保護をもたらさないという科学的な確定的証拠が存在することを確認する。
3 すべての人々は受動喫煙から守られなければならない。すべての屋内の職場とすべての公衆の集まる場所は禁煙でなければならず、例外は認められない。
4 タバコの煙に晒されることから保護するための立法措置は、責任及び罰則を盛り込むべきであり、違反に対しては罰金などの金銭的罰則を課すと明示すべきである。
外部リンク受動喫煙からの保護に関するガイドライン訳文 - 日本禁煙学会提供


*3)健康増進法
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
外部リンク健康増進法全文 - 電子政府利用支援センター提供

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