'; ?> 受動喫煙防止法の制定に関する請願書の概要

請願書公共的施設における受動喫煙防止法の制定に関する請願書

呼び掛け人:特定非営利活動法人 健康と環境を良くする会
全国禁煙推進地方議員連絡会
※共同呼び掛け人となっていただける団体様はこちらをご覧ください。
署名実施期間:2009年10月1日~2010年2月28日
署名提出先:内閣総理大臣

請願の趣旨

 我が国の受動喫煙防止対策は健康増進法第25条*1に掲げる努力義務に留まり、結果として形だけの分煙処置、漫然と対策を怠る施設管理者の横行を容認し、国民の健康は依然として不安と脅威に晒されている。
 この深刻な現状に鑑み、次の事項を骨子とする具体的かつ効果的な受動喫煙防止法を国会において審議、採択し、早期実現に向けた関係省庁、地方自治体への調整を喫緊の課題として積極的に図られたい。

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請願の理由

 健康増進法第25条*1は、一部の公共的施設においては一定の役割を果たしたものの、罰則規定のない同法は形骸化しているとの声も多く、事実、飲食店や娯楽施設においては、その殆どが何ら受動喫煙対策を講じておらず、その立法趣旨にも反している。
 タバコ問題に起因する国際的な流れが禁煙化に進む中、我が国においても世界保健機関第56回総会において採択された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約*2」に批准し、その発効に伴い条約遵守の期限を迎えている。
 本法の立法的意義は、自国民を健康被害から救済する法的整備を講じることが、政府ならびに立法府に課せられた使命であることはもとより、我が国が日本国憲法に準ずる国際条約を遵守し、先進国として積極的かつ具体的に本課題に取り組む姿勢を示すことで、国際的なコンセンサスを主導する模範的禁煙立国としての立場を表明することにある。また、法令整備により社会的に喫煙機会を与えない処置を講ずることは、非喫煙者のみならず喫煙者に対するタバコ依存を抑制し、牽いては喫煙人口の減少と自国民全体の健康増進に資するものと思料する。

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請願書本文

PDFファイル公共的施設における受動喫煙防止法の制定に関する請願書[PDFファイル/106KB]
PDFファイル公共的施設における受動喫煙防止法の制定に関する請願書(記載例)[PDFファイル/180KB]

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関連資料関連資料

*1)健康増進法
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
外部リンク健康増進法全文 - 電子政府利用支援センター提供


*2)たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(外務省訳文)
第八条 たばこの煙にさらされることからの保護
1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
外部リンクたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約全文 - 外務省提供

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